(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一平成十五年改正法小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。
- 二平成十年改正法小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)をいう。
- 三平成七年改正法小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
- 四新法平成十五年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。
- 五十年法平成十年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十五年改正法による改正前のものをいう。
- 六
- 七新令小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百七号)による改正後の小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)をいう。
- 八十五年法共済契約平成十五年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。
- 九十年法共済契約平成十年改正法の施行の日以後平成十五年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
- 十七年法共済契約平成七年改正法の施行の日以後平成十年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
- 十一
- 十二