(公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設)
第一条
社会資本整備重点計画法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他航空交通の安全を確保するために必要な施設とする。
社会資本整備重点計画法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める施設は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他航空交通の安全を確保するために必要な施設とする。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。