(厚生年金保険関係)
第三条
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。