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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第二条

平成十五年政令第百六十号政令

第二条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

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