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会社更生法施行令 第十九条 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

平成十五年政令第百二十一号政令
(否認の登記の抹消の嘱託の添付情報)

第十九条

第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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