(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報) 第十八条 法第二百六十一条第六項において準用する法第二百六十条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗