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情報通信行政・郵政行政審議会令 第二条 (委員等の任命)

平成十五年政令第八十一号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

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(分科会の所掌事務の特例)

分科会は、第五条第二項に定めるもののほか、当分の間、審議会の所掌事務のうち、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

2分科会は、第五条第二項及び前項に定めるもののほか、平成二十年九月三十日までの間、審議会の所掌事務のうち、整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)第六条の二第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

(郵政行政審議会令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に郵政行政審議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの政令の施行の日に、第二条の規定による改正後の情報通信行政・郵政行政審議会令(以下この条において「新審議会令」という。)第二条第一項又は第二項の規定により情報通信行政・郵政行政審議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その者の郵政行政審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

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