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少子化社会対策基本法 第九条 (年次報告)

平成十五年法律第百三十三号法律
(年次報告)

第九条

政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。

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