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少子化社会対策基本法 第八条 (法制上の措置等)
平成十五年法律第百三十三号
法律
(法制上の措置等)
第八条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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