条文くん法令検索 AIに質問する

少子化社会対策基本法 第十三条 (母子保健医療体制の充実等)

平成十五年法律第百三十三号法律
(母子保健医療体制の充実等)

第十三条

国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む。)が提供される体制の整備等安心して子どもを生み、育てることができる母子保健医療体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少子化社会対策基本法第十三条(母子保健医療体制の充実等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(地域社会における子育て支援体制の整備) 少子化社会対策基本法 目次 第十四条(ゆとりのある教育の推進等) →