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少子化社会対策基本法 第十二条 (地域社会における子育て支援体制の整備)

平成十五年法律第百三十三号法律
(地域社会における子育て支援体制の整備)

第十二条

国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み、育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み、育てることができる地域社会の形成に係る活動を行う民間団体の支援、地域における子どもと他の世代との交流の促進等について必要な施策を講ずることにより、子どもを生み、育てる者を支援する地域社会の形成のための環境の整備を行うものとする。

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