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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第二十六条 (政令への委任)
平成十五年法律第百十一号
法律
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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