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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第二十六条 (政令への委任)

平成十五年法律第百十一号法律
(政令への委任)

第二十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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