(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。