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次世代育成支援対策推進法 第十八条 (一般事業主に対する国の援助)

平成十五年法律第百二十号法律
(一般事業主に対する国の援助)

第十八条

国は、第十二条第一項又は第五項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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