条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法 第十七条

平成十五年法律第百二十号法律

第十七条

公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(委託募集の特例等) 次世代育成支援対策推進法 目次 第十八条(一般事業主に対する国の援助) →