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地方独立行政法人法 第九十四条 (清算人の届出)
平成十五年法律第百十八号
法律
(清算人の届出)
第九十四条
清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
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