条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第九十四条 (清算人の届出)

平成十五年法律第百十八号法律
(清算人の届出)

第九十四条

清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第九十四条(清算人の届出)について教えてください」と聞く
← 第九十三条(清算人の解任) 地方独立行政法人法 目次 第九十五条(清算人の職務及び権限) →