(認証評価機関の評価の活用)
第七十九条
評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。