(教育研究の特性への配慮) 第六十九条 設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗