条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第六十九条 (教育研究の特性への配慮)

平成十五年法律第百十八号法律
(教育研究の特性への配慮)

第六十九条

設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第六十九条(教育研究の特性への配慮)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(名称の特例) 地方独立行政法人法 目次 第七十条(他業の禁止) →