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地方独立行政法人法 第五十八条 (役員及び職員の地位)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員及び職員の地位)

第五十八条

一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十九まで
  2. 二十
    地方独立行政法人法第四十三条第二号
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