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地方独立行政法人法 第二十九条 (評価の結果の取扱い等)

平成十五年法律第百十八号法律
(評価の結果の取扱い等)

第二十九条

地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。

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