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地方独立行政法人法 第百七条 (合併の制限)

平成十五年法律第百十八号法律
(合併の制限)

第百七条

地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

  1. 合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合特定地方独立行政法人
  2. 合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合一般地方独立行政法人

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