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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第十六条の三 (助成業務の実施に関する方針)

平成十五年法律第百十四号法律
(助成業務の実施に関する方針)

第十六条の三

機構は、基本指針に即して、助成業務の実施に関する方針(以下この条において「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。実施方針を変更しようとするときも、同様とする。

2実施方針には、助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法、助成金の交付の方法その他助成業務を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを定めるものとする。

3文部科学大臣は、実施方針の内容が基本指針に適合するときは、認可するものとする。

4機構は、第一項の認可を受けたときは、その実施方針を公表しなければならない。

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