条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構法 第四十二条 (他の法令の準用)

平成十五年法律第百号法律
(他の法令の準用)

第四十二条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構法第四十二条(他の法令の準用)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(主務大臣等) 独立行政法人都市再生機構法 目次 第四十三条(国家公務員宿舎法の適用除外) →