(移転料の支払) 第三十一条 機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗