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独立行政法人都市再生機構法 第三十一条 (移転料の支払)

平成十五年法律第百号法律
(移転料の支払)

第三十一条

機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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