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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第二十一条 (主務大臣等)

平成十五年法律第九十五号法律
(主務大臣等)

第二十一条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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