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独立行政法人日本学生支援機構法 第九条 (理事の任期)

平成十五年法律第九十四号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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(国有財産の無償使用)

国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する文部科学省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

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