(都道府県流域水害対策協議会)
第七条
第三条第四項から第六項までの規定及び同条第五項において準用する同条第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域が指定されたときは、河川管理者等は、共同して、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県流域水害対策協議会を組織することができる。
2都道府県流域水害対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 一河川管理者等
- 二当該特定都市河川が接続する河川の河川管理者
- 三当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は市町村に隣接する地方公共団体の長、学識経験者その他の河川管理者等が必要と認める者
3前条第三項及び第四項の規定は、都道府県流域水害対策協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。