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情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十二条 (委員による調査手続)

平成十五年法律第六十号法律
(委員による調査手続)

第十二条

審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

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