条文くん法令検索 AIに質問する

情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十条 (意見の陳述)

平成十五年法律第六十号法律
(意見の陳述)

第十条

審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報公開・個人情報保護審査会設置法第十条(意見の陳述)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(審査会の調査権限) 情報公開・個人情報保護審査会設置法 目次 第十一条(意見書等の提出) →