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個人情報の保護に関する法律 第九十五条 (訂正決定等の期限の特例)

平成十五年法律第五十七号法律
(訂正決定等の期限の特例)

第九十五条

行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. この条の規定を適用する旨及びその理由
  2. 訂正決定等をする期限

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