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個人情報の保護に関する法律 第八十一条 (保有個人情報の存否に関する情報)

平成十五年法律第五十七号法律
(保有個人情報の存否に関する情報)

第八十一条

開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

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