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個人情報の保護に関する法律 第八十条 (裁量的開示)

平成十五年法律第五十七号法律
(裁量的開示)

第八十条

行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

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