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個人情報の保護に関する法律 第四十条 (個人情報取扱事業者による苦情の処理)

平成十五年法律第五十七号法律
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第四十条

個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

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