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個人情報の保護に関する法律 第三十九条 (事前の請求)

平成十五年法律第五十七号法律
(事前の請求)

第三十九条

本人は、第三十三条第一項第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。

2前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3前二項の規定は、第三十三条第一項第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

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