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個人情報の保護に関する法律 第三十六条 (理由の説明)

平成十五年法律第五十七号法律
(理由の説明)

第三十六条

個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項第三十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

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