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個人情報の保護に関する法律 第三十二条 (保有個人データに関する事項の公表等)

平成十五年法律第五十七号法律
(保有個人データに関する事項の公表等)

第三十二条

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

  1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
  3. 次項の規定による求め又は次条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

2個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
  2. 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合

3個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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