(保有個人データに関する事項の公表等)
第三十二条
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
- 一当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
- 二第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。