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個人情報の保護に関する法律 第百七十四条 (連絡及び協力)

平成十五年法律第五十七号法律
(連絡及び協力)

第百七十四条

内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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