(連絡及び協力) 第百七十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗