(国際約束の誠実な履行等) 第百七十三条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗