条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百六十九条 (案内所の整備)

平成十五年法律第五十七号法律
(案内所の整備)

第百六十九条

委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百六十九条(案内所の整備)について教えてください」と聞く
← 第百六十八条(国会に対する報告) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百七十条(地方公共団体が処理する事務) →