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個人情報の保護に関する法律 第百六十八条 (国会に対する報告)
平成十五年法律第五十七号
法律
(国会に対する報告)
第百六十八条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
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