条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百六十六条 (地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)

平成十五年法律第五十七号法律
(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)

第百六十六条

地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。

2委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百六十六条(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)について教えてください」と聞く
← 第百六十五条(施行の状況の公表) 個人情報の保護に関する法律 目次 第百六十七条(条例を定めたときの届出) →