(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)
第百六十六条
地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。
2委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。
地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。
2委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。