(施行の状況の公表) 第百六十五条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。2委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗