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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十五条

平成十五年法律第四十四号法律

第二十五条

第二十三条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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