条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十四条

平成十五年法律第四十四号法律

第二十四条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 目次 第二十五条 →