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株式会社産業再生機構法 第六十二条の二

平成十五年法律第二十七号法律

第六十二条の二

第六十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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