第六十二条の二 第六十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗