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株式会社産業再生機構法 第五十四条 (主務大臣)

平成十五年法律第二十七号法律
(主務大臣)

第五十四条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。

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