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株式会社産業再生機構法 第四十八条 (区分経理)

平成十五年法律第二十七号法律
(区分経理)

第四十八条

預金保険機構は、前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「産業再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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