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株式会社産業再生機構法 第十四条 (設置)

平成十五年法律第二十七号法律
(設置)

第十四条

機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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