(委員以外の者の出席) 第五条 委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、委員会の庶務を担当する職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗