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司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第四条 (議事)

平成十四年司法試験管理委員会規則第一号規則
(議事)

第四条

会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

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