条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
司法試験管理委員会の会議等に関する規則
› 第四条
司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第四条 (議事)
平成十四年司法試験管理委員会規則第一号
規則
(議事)
第四条
会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法試験管理委員会の会議等に関する規則第四条(議事)について教えてください」と聞く
← 第三条(議長)
司法試験管理委員会の会議等に関する規則 目次
第五条(委員以外の者の出席) →